裁判所からハガキで訴訟予告通知なるものが届いたら架空請求を疑おう
ぱんだこもツイッターでシェアさせてもらった記事です。
裁判所からハガキとか普通郵便で訴訟の通知とかありえないから・・・
必ず特別送達等の直接手渡しの郵便だから、絶対信じちゃダメ―“地裁”かたる不審なハガキ 全国に届く…注意呼びかけ(ホウドウキョク) – Yahoo!ニュース https://t.co/tkORBOmkSA @YahooNewsTopics
— ぱんだこ@借金整理マニア (@kaiketupandako) October 4, 2018
最近、裁判所をかたるからところから、
「訴訟の最終予告通知」やら、「支払がなければ強制執行します」とか書いてあるハガキが届いているみたいですね。
ニュースでもネットでも調べていただければすぐわかりますが、
裁判所はハガキや普通郵便のポストインできる配達で、訴訟の通知なんて送ることはありえません!
ぜひとも架空請求を疑ってください。
関連記事>>>法的手続きに移行するという通知が届いた時の3つの対処法
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ハガキに記載してる電話とかしちゃだめですよ。
相手はだましのプロなんですから、いくらでも言いくるめられます。
裁判所からの訴状や支払督促は、本人に手渡しが原則
裁判所から、訴状や支払督促を郵便で送るときは、基本は特別送達です。
特別送達とは、公的機関が文書を送達するために使われる郵便物です。
そこらの個人が送れる郵便ではないです。
郵便局の配達員が、原則本人へ直接手渡しをし、郵便送達報告書に受け取った本人のサインか印鑑をもらいます。(簡単にいうと、書留みたいなやり取りですよね。)
なので、外側に特別送達と記載があっても、ポストに入っていたらそれは特別送達の郵便ではないです。
特別送達と書いてある封書がポストインしてある事例もあるみたいですから気を付けましょう。
ちなみに裁判の豆知識 訴状が相手に届かなかった場合
休日、夜間の送達。勤務先へ送達。など色々手段を試します。
訴訟の申し立ての仕事をしていて、たまにあるんですけど、訴状を相手が受け取ってくれない場合があります。
特別送達は平日日中の配達になりますので、働いている人はなかなか受け取れないですよね。
再配達の依頼もせずに、放置される場合も少なくないです。
そうすると、裁判所からこちらに「相手方から届きませんけど」って連絡が来るんです。
そうなると、休日とか夜間の配達をしてくださいと、また裁判所に上申書なる書類を提出します。
勤務先がわかっていれば勤務先に送るよう裁判所に上申しますが、なかなかわからないですよね…。
ちなみに再度送るにも時間と手間と郵便料金が加算されます。
さすがに夜間休日、勤務先まで特別送達が送られてくるようでしたら、それは架空請求の可能性は低いです。
ちゃんと受け取って対応したほうがいいですよ。
解決ぱんだこさん
休日夜間も勤務先でも送達不能なら、付郵便送達なる手段へ
休日夜間も受け取ってくれないし、勤務先もわからないし、どうしよう・・・。
となった場合は、付郵便送達なる手段へ移行します。
これは、発送した時点で本人が受け取ったものとみなすというものです。
ただし、そこに至るまでが大変。
受け取る相手方が間違いなくそこに住んでるよ、という証拠を集めて証明しないといけないんです。
そこに住んでる現地調査やらをしないといけないんです。
もう探偵の域ですよね。でも弁護士はやってましたよ。
直接家に行って、ピンポン鳴らしてみたり、
隣の人にこの人が住んでいるか聞き込みしたり、
家の表札の写真撮ったり、
ついでにポストにちょうど電気料金の紙が挟まっていたのでそれの写真を撮ったり、
相手の載っている車が駐車してあったので、その写真を撮ったり、
もう探偵ですよね(笑)
これを探偵業者に頼んだら、訴える前からお金がかかりすぎるかも・・・。
ここまでやって、やっと証明でき、付郵便送達が認められるくらいです。
※あくまで一例なので、ご参考だけにしてください。
執行官に訴状の送達をお願いすることも
裁判所には執行官という方もいるのですが、上記の方法でも受け取りがなければ、執行官に訴状を直接渡してもらうという方法もあります。
これも申立に手間がかかるし、費用もかかるしで大変なんですよ。
ただし、直接希望の時間に送達しに行ってもらえるので、確実性は上がります。
昔、午前中の出勤前なら家にいると判明して、わざわざその時間にお願いしたことがあります。
裁判所の手続きは訴状を送るにも確実性を求められるので、簡単にハガキにだまされないで
一連の豆知識の件で、何が言いたいかというと、
裁判所の手続きは訴状を送るにも、確実な手続きを踏んでいるので(申立てる方が疲弊するくらい…)、
簡単に普通郵便やはハガキで送られてくる通知は信じなくていいです!!
ということです。
不安でしょうがなければ、無料法律相談でも、市の窓口でも、相談場所はありますので、そちらで相談するとより安心かと思います。
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