相続放棄をお金をかけずに自分でする方法 死亡した家族に借金があった場合の対処法

かなわんこ

以前亡くなった父の借金の件で、相続放棄について教えてもらいましたよね。

今回は、お金をかけずに自分で相続放棄の手続きをしたいと思っているんです。

相続放棄することにしたんですね。

相続放棄は比較的自分で手続きしやすいと思うので、ぜひ自分でお金をかけずにしてみてください。

解決ぱんだこさん




相続放棄は、亡くなった家族に借金があった場合の対処法のひとつです

亡くなった家族に借金があった場合の対処法についてはこちらをどうぞ↓↓

【家族が死亡した後に借金発覚】対処法と注意点に気を付けて納得いく相続を

その対処法の一つとして挙げたのが、相続放棄です。

 

自分で手続きもできますので、その手続き方法と必要書類についてご紹介します。

相続放棄の手続きを自分でする方法

例えば、弁護士に相続放棄の申述手続きを依頼すると大体5万円はかかってしまいます。

そのお金もったいないな~と思ったら、自分で手続きすることもできます。

もう相続放棄をするぞと決めたのなら、

ぜひ自分で手続きすることをおすすめします!

解決ぱんだこさん

 

相続放棄の手続きは、まず必要書類を集めて、準備ができ次第裁判所へ書類を提出して手続きをします。

期限は被相続人が死亡したことを知った日から3か月以内です。

相続放棄の手続きの必要書類

裁判所のHPより抜粋いたしました。自分で書くより間違いないので。

(1) 相続放棄の申述書(8の書式及び記載例をご利用ください。)

(2) 標準的な申立添付書類

※ 同じ書類は1通で足ります。

※ 同一の被相続人についての相続の承認・放棄の期間伸長事件又は相続放棄申述受理事件が先行している場合,その事件で提出済みのものは不要です。

※ 戸籍等の謄本は,戸籍等の全部事項証明書という名称で呼ばれる場合があります。

※ もし,申述前に入手が不可能な戸籍等がある場合は,その戸籍等は,申述後に追加提出することでも差し支えありません。

※ 審理のために必要な場合は,追加書類の提出をお願いすることがあります。

【共通】

1. 被相続人の住民票除票又は戸籍附票

2. 申述人(放棄する方)の戸籍謄本

【申述人が,被相続人の配偶者の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の子又はその代襲者(孫,ひ孫等)(第一順位相続人)の場合】

3. 被相続人の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 申述人が代襲相続人(孫,ひ孫等)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の父母・祖父母等(直系尊属)(第二順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の直系尊属に死亡している方(相続人より下の代の直系尊属に限る(例:相続人が祖母の場合,父母))がいらっしゃる場合,その直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

【申述人が,被相続人の兄弟姉妹及びその代襲者(おいめい)(第三順位相続人)の場合(先順位相続人等から提出済みのものは添付不要)】

3. 被相続人の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

4. 被相続人の子(及びその代襲者)で死亡している方がいらっしゃる場合,その子(及びその代襲者)の出生時から死亡時までのすべての戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

5. 被相続人の直系尊属の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

6. 申述人が代襲相続人(おい,めい)の場合,被代襲者(本来の相続人)の死亡の記載のある戸籍(除籍,改製原戸籍)謄本

裁判所HPより

例:夫がなくなり、妻が相続放棄する場合の必要書類

例えばですが、夫が亡くなって妻が相続放棄をする場合の必要書類は、

  1. 相続放棄の申述書(HPからのダウンロードもしくは裁判所に直接行けば用紙をもらえます。)
  2. 亡き夫の住民票の除票、もしくは、戸籍の附票のどちらか(役所に行って取り方を聞けばすぐ取れます)
  3. 相続放棄をする妻の戸籍謄本
  4. 亡き夫の戸籍謄本(亡くなっていることが記載されているものと伝えれば役所の人は大体わかってくれます)

以上の4つです。

子供の場合も基本的に同じです。

ただし、甥、姪まで遠くなると、書類はかなり多くなりますので、自分で手続きするのはなかなか難しくなるかもしれません。

解決ぱんだこさん

相続放棄の手続きに必要な費用

・収入印紙800円分(郵便局、コンビニなどで売ってます)

・郵便切手(裁判所によって様々なので、裁判所に電話で問い合わせるのが一番早いです。HPに載っているところもあります。載っていないほうが多いですが…。)

ここまで準備ができれば、あとは裁判所に行って手続きをするだけです。



相続放棄の手続きの流れ

必要書類がそろったら家庭裁判所へ申述の手続きに行く

必要書類がそろえば、あとは裁判所へ提出するだけです。

解決ぱんだこさん

もちろん郵送でも大丈夫ですよ遠方だと大変ですから。

解決ぱんだこさん

 

裁判所ならどこでもいいわけではなく、亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所です。

もし、亡くなった人が東京の23区内(世田谷区とか)に住民票を最後に置いていたとすれば、東京家庭裁判所。

もし、東京の三鷹市に住民票を最後に置いていたとすれば、東京家庭裁判所立川支部。

もし、神奈川県川崎市に最後に住所を置いていたとすれば、横浜家庭裁判所川崎支部。

となるわけです。

例えば、千葉県に住んでいてそこで亡くなっても、住民票が東京都にあれば、東京の裁判所に出さなければいけません。

解決ぱんだこさん

管轄裁判所は裁判所のHPからも調べられます。

申述書提出後、照会書が送られてくるので回答して返送する

特に書類に不備がなければ、家庭裁判所から照会書が送られてきますので、回答して提出(返送)します。

解決ぱんだこさん

内容としては、

いつ死亡したことを知った?とか、

自分で手続きしたのか?それとも誰かが手続きしてくれたのか?とか、

相続放棄したい理由は?とか、

難しいことは書いてないので、ありのまま記入しましょう。

裁判所より相続放棄申述受理の通知書が交付される

問題がなければ、基本的に申述受理となり、裁判所から通知書が送られてきます。

解決ぱんだこさん

これで、手続き終了です。

別途手続きすれば、相続放棄申述受理証明書を発行してもらえる

別途、相続放棄申述受理証明書というものも、申請すれば発行してもらえます。

申請書類と、収入印紙150円分を付けて提出すれば発行してもらえますので、欲しい場合は裁判所に問い合わせてみてください。

貸金請求訴訟などで、亡くなった家族の相続人として訴えられたときは、この証明書を証拠書類に出したりするんですよ。

解決ぱんだこさん

相続放棄の手続きは自分でできる ただし、専門家に頼んだほうがいいときも

相続放棄の申述手続きは、配偶者や子供の場合などは書類も少なく比較的簡単に自分でできると思います。

ただ、以下の場合は専門家に頼んだほうがいいです。

相続放棄したい相手が自分の叔父、伯母など、遠い親戚の場合。もしくは疎遠な親戚の場合。

自分の叔父、伯母まで来ると、集めなければいけない戸籍謄本も膨大になります。

解決ぱんだこさん

叔父となると、叔父の生まれてから亡くなるまでの戸籍をすべて集め、

もし、叔父に子供がいて亡くなっているなどすれば、その子供の生まれてから亡くなるまでの戸籍を集め、

その親である祖父母、兄弟である自分の親が亡くなってることがわかる戸籍を集め、

最後に自分の戸籍を取得。

かなわんこ

集めなければいけない戸籍がありすぎる・・・。
同じ市内ならいいんですけどね。

他県とか遠方の親戚の戸籍は時間と労力がかかるんです。

解決ぱんだこさん

かなわんこ

おじさん、おばさんって、住所しかわからないですよ。

本籍地ってどうやって調べればいいんですか~??

昔の祖父母の戸籍をたどりつつ・・・

慣れてない人が戸籍を見ながら調べるのは難しいです。

解決ぱんだこさん

 

こういった書類を集めたりするのが仕事の私でも結構大変な作業です。

 

疎遠な親戚の場合も住所と本籍地を調べるところから始めるので、大変手間がかかります。

弁護士に依頼してもらえれば、本籍地の調査から戸籍の取得まで全部やってくれますよ。

解決ぱんだこさん

近くに住んでて、大体戸籍は集められるよ~という方でないならば、専門家におまかせしたほうがいいと思います。

相続放棄の申述期間の期限が迫っているとき

かなわんこ

ずっと悩んでて、気がつけば相続放棄の申述期間が迫ってた!!

でも、書類はなにも用意してない、どうしよう~!

といった場合も専門家にお任せしたほうがいいと思いますよ。

専門家なら最速でやってもらえますから。

解決ぱんだこさん

 

これは間に合わないなと思ったら、正当な理由があり、手続きをすれば期間を延ばすことができます。

 

かなわんこ

ここで、数万円費用をケチったがために、期限が過ぎて100万円の負債を抱えた・・・なんて残念すぎますもんね。

ムリだと思ったら、早めに依頼しよう。

借金に過払いの可能性があるとき

相続放棄をする原因といえば、借金です。

ただし、その借金が長期間借りられていた場合は過払いになっている可能性があります。

解決ぱんだこさん

かなわんこ

あれ?亡くなった父の借金、よく見ると借入時期が長いし、利息が高くついているものだな・・・

そんな風に思ったら、その借金が過払いの可能性があります。

その過払い金はあなたが相続できるものになります。

解決ぱんだこさん

 

かなわんこ

亡くなった父の借金が逆に財産になるかもしれないなんて!

知らないまま相続放棄するところだった!危ない危ない・・・。

亡くなった方の残した借金が、昔から借り入れしていたものになると、過払い金が発生している場合もあります。

それは、あなたが相続できるものであり、もらえるものになります。

 

相続放棄をしてしまえば、あとから過払い金だとわかっても、もう相続できなくなってしまいます。

まず、相続放棄をする前に過払い金が出ないかどうか調べて見るのがいいと思います。

 

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必ず申述期限内に手続きを

家族や親族が亡くなって、とても悲しいし、なるべく弔う時間を取りたいですよね。

なかなか遺品などを整理したりするのも大変なのに、知らない借金が出てきて相続だの放棄だの考えるのも億劫だと思います。

ただし、裁判所は待ってはくれません。

 

期限を過ぎれば、相当な理由がない限り、相続放棄をすることができません。

 

必ず、期限内に間に合うように手続きしてくださいね。

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