【家族が死亡した後に借金発覚】対処法と注意点に気を付けて納得いく相続を

かなわんこ

先月、急に父が亡くなってしまい、遺品整理をしていたんです。そこで困ったことが起きてしまいました。
それはそれはお気の毒でしたね。あまり気落ちしないでくださいね。それで、困ったことって何ですか?

解決ぱんだこ

かなわんこ

消費者金融やらクレジット会社からの督促状が引き出しから大量に出てきたんです。どうやら借金をしていたみたいで…。代わり相続人の自分が払わなければいけないのでしょうか?
残念ながら、亡くなった方の借金は相続人が支払わなければなりません。

解決ぱんだこ

かなわんこさん

そんなぁ~。父の財産もあてにならないし、僕が払わなきゃいけないなんてムリです~
ご家族が亡くなった後に借金が発覚するケースはよくあります。

支払わずに済む方法はありますので、焦らずにまずはどうすべきか考えていきましょう。

解決ぱんだこ

この記事はこんな人におすすめ

  • 家族が亡くなった後に、家族の借金の書類を見つけた
  • 借金をしていた家族が亡くなった
  • 家族の借金も含めて相続すべきか悩んでいる




死亡した家族の借金は残された家族が支払わなければいけないのか?

相続をした人が支払わなければいけません。相続すれば、財産とともに借金も相続することになります。

死亡した家族の借金(負債)発覚した場合の2つの対処法 支払わずに済む方法があります

ご家族が亡くなって、心もとても落ち込んでいるかと思います。

その最中に、亡くなった家族の借金が発覚すると、もうどうしたらいいのかわからないですよね。

代わりに支払っていかなければいけないのか、そんなお金もない場合は、どうしたらいいのか・・・

 

率直に言いますと、家族の残した借金(負債)を払わない方法を選択することもできます。

 

方法としては、

①相続放棄

相続人にあたる人(基本的に家族)が相続を放棄することによって、財産も取得できない代わりに債務も負担しなくてよくなるという制度

②限定承認

相続財産の範囲内で、借金(負債)も相続して負債の支払いをするが、相続財産以上の借金(負債)は相続しないということができる制度

以上の2つです。

どちらの場合も、法で定められた期間内に被相続人(亡くなった家族)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に相続放棄の申述手続きをとることが必要です。

例えば、東京の千代田区に住民票を置いた状態で亡くなったら、東京家庭裁判所で手続きするんですよ。

解決ぱんだこ

相続人にあたる人は、そのまま財産を借金(負債)ごと相続をすることも、上記の2つを選択することもできます。

死亡した家族の借金が発覚したときの注意点2つ 財産を処分したり、しばらく放置は絶対ダメ!!

ご家族が亡くなると、事務手続きや、財産や遺品の整理などやることがたくさんありますよね。

とても悲しくて心の整理もついていないかと思います。

ただし、ご家族の借金が発覚した際の注意点が2つあります

①相続財産を一部でも処分してしまう

亡くなった家族の相続財産を一部でも処分してしまうと、財産と債務を無条件かつ無制限に相続されたとみなされます。

安易に処分はしないでください。

②家族が死亡したことを知った日(相続人となったことを知った日)から3か月以上放置してしまう

上記で説明した相続放棄と限定承認の手続きは、

家族が死亡したことを知った日(相続人となったことを知った日)から3か月以内に家庭裁判所に申述手続きを取らなければいけません。

 

この期間を過ぎてしまうと、こちらもまた財産と債務を無条件かつ無制限に相続したものとみなされます。

 

基準日が「家族が亡くなった日」ではなく「家族が死亡したことを知った日(相続人となったことを知った日)」なので、今まで疎遠で亡くなったことを知らなかった人のための配慮もされてます。

今まで疎遠で、急に家族が死亡したことを知らされたとしても、すぐ相続するかしないか判断しなくても大丈夫ですので、焦らないでくださいね。




亡くなった家族の借金が過払いで逆に財産になっているかも 一発逆転もあり得るので確認を

こちらにも相続放棄の相談に来る方がいて、こんな方がいました。

最近亡くなった父親の遺品を整理していたら、消費者金融から督促状が出てきていて、どうやらかなり前から借り入れをしていたらしい。父親本人もめぼしい財産はないから相続放棄を考えている。とのことでした。

 

かなり前から消費者金融から借りていた場合、過払い金が発生している可能性があります。

 

その旨を伝えて、調査をいたところ、やはり過払い金が発生していました。

その他に債務はないことがわかりましたので、家族は相続をすることに決め、相談者の方と、その母親(亡くなった父親の配偶者)が、それぞれ相続分にしたがって過払い金の請求をすることにしました。

結果、父親の残した借金が、逆に財産になったのです。

かなわんこさん

家族の借金が過払いで逆に財産になることなんてあるんですね!

こんなケースもありますので、借金があるから、めぼしい財産もないから、といって安易に相続放棄の手続きをしないことをおすすめします。

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3か月ありますので、答えを急がずじっくり調べてから判断することも重要です。

解決ぱんだこ

 

また、家族の残した借金が時効だったというケースもあります。

借金は時効なのに、知らないまま残してもらった財産も放棄してしまうのは悔しいですよね。

こういったケースもありますので、亡くなったご家族の借金が発覚した時は、専門家や相続、債務の窓口に一度相談することをおすすめします。

弁護士に依頼すれば、借入先から取引明細を取り寄せて、正しい借金の額を計算することもできます。過払いがあるか時効なのかどうかもきちんと確認してもらえますよ。

解決ぱんだこ

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