離婚に伴う慰謝料や養育費は破産でなしにできるのか?

かなわんこ

ぱんだこさん、ご相談なのですが、以前、離婚した時に慰謝料と養育費を支払う約束を元妻としていたんです。
じゃあ、自分の生活の他にも養育費などの支払いがあるんですね。でも、今借金で色々とお困りじゃないですか。

解決ぱんだこ

かなわんこ

今は、なかなか給料の高い仕事が見つからなくて、自分の生活と借金返済のほかに養育費と慰謝料も支払っていくのはかなりきついんです。自己破産も考えているのですが、養育費と慰謝料も一緒に破産はできないんですか?
さ、さすがに慰謝料と養育費は破産をしてもなしにはできないんです。非免責債権といわれているんですね。

解決ぱんだこ




離婚の慰謝料と養育費は自己破産できない

法律事務所に自己破産で相談に来る方も、ほとんどがいろいろな事情を抱えている人です。

その中にはもちろん離婚したことがあり、養育費や慰謝料の支払いも抱えている方もいます。

養育費を支払いつつ、自分の生活をしつつというのは確かに大変なことだと思います。

なおかつ借金を抱えてしまっては支払いきれないですよね。

しかし、養育費と慰謝料に関しては自己破産してもなしにはなりません。

養育費や慰謝料は、税金と同じで、自己破産してもチャラにはならない非免責債権とよばれる債権になります。

お子さんの将来にもかかわることですので、やはり支払っていかなくてはいけないものです。

養育費は破産できないけど、減額の交渉はできる

生活も余裕がなく、借金も返済しきれない状況。

もう、現実的に養育費の支払いも厳しいですよね。

私の事務所でそういった方に提案できる手立てとしては、

まず、①返しきれない借金を自己破産してなしにする。

②借金をなしにしても、現実的に養育費と慰謝料の支払いが厳しい場合は、養育費の減額を交渉する。

というものでした。

養育費の減額に関しては、元配偶者の方が減額を認めてくれるかによりますが、このケースでは、減額をのんでくれたので特に弁護士が介入することはありませんでした。

もし、養育費の減額を認めてくれない場合は、養育費減額請求の調停を起こすことも考えられます。

離婚して慰謝料や養育費を支払っていくことは、もちろん大事なことです。

自分のお子さんのことも大事なのはもちろん、自分の生活も維持していかねばならない。

すごく責任も感じているでしょうし、悩みも大きいかと思います。

実際に、養育費を払えなくなったら子供に会えなくなるのではないか、と心配されている相談者の方もいました。

借金や養育費について悩んでいるのであれば、一度専門家に話を聞いてみるのもいいかもしれないです。

思わぬ手段を提案してくれることもありますよ。



 

 



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