逆に損?弁護士、司法書士に債務整理を依頼するデメリット

前回、弁護士・司法書士に債務整理を依頼するメリットについてお話ししましたが、

弁護士・司法書士に債務整理を依頼しても逆に損をしてしまう可能性があるケースもあります。

私も業務で相談者さんが依頼してくるときに、「これは頼まなくてもいいんじゃないだろうか・・・」と思ってしまうケースもあります。

せっかく依頼したのに、無駄に弁護士費用だけかかってしまうのではもったいないので、以下のような場合は弁護士に依頼するのはおすすめしません。



1.債務の額が少額の場合

一般的に弁護士に債務整理を依頼すると、一社2万円+消費税が着手金としてかかります。そして事件が無事に終了すると報酬金として着手金と同額+消費税を支払うのが基本的な基準です(依頼する債権者数によって変動あり)。

上記の例で計算すると、消費税が8%の現在では、着手金21,600+報酬金21,600円=43,200円かかることになります。

ちなみに、その他に実費を請求する事務所がほとんどなので最低でもプラス5,000円はかかるでしょう。

そうすると、一社債務整理を依頼すると48,200円!

そのお金を返済に回したほうがいいよな・・・と思われるケースの債務者の方、結構います。

長期間の借入(過払いの可能性もあるので、借入た時の利息が高い方は注意!)で過払い、減額の可能性もなく、

かつ少ない債務で、三年に渡って利息なしで返済する必要もメリットもあまりない方でしたら、

弁護士に任意整理を依頼するより自分で業者に交渉した方がおトクかもしれません。

2.時効が過ぎている債務

債務の返済が途中で一切できなくなり、

借入も返済も5年以上していない、

業者から裁判を起こされていないし、途中で業者と和解やら、支払う約束を交わすなどしていない、

上記のような場合は時効の可能性があります。

時効については、下記の記事もご覧くださいね。

時効の援用で借金(債務)がゼロに!?知らなきゃ損する消滅時効制度について

 

この場合、業者に対して時効援用の通知や連絡をするだけで、今までの債務が0になります!

これは弁護士が行っても、自分で行っても効果は一緒です。

正直、通知一通送ってもらうだけで、弁護士に費用を払うなら、自分で通知を送った方が、費用がかからなくてお得だと思いますよ。

送り先がわからないとか、多数あって面倒とか、弁護士にやって貰った方が安心、ということであれば別ですが。



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