生活費が足りなくて国民年金が払えない
かなわんこ
どうしても国民年金までお金が出せなくて・・・
解決ぱんだこさん
かなわんこさん
ただ支払わないで逃げるより、まずはそういった制度を活用していきましょう
解決ぱんだこさん
国民年金を滞納したまま放置は危険!最悪差し押さえを受けることも
国民年金を滞納したまま放置することが危険な理由
国民年金を支払わずに滞納したままにしていると以下のような危険性があります。
- 延滞金がかかってしまう。そして延滞金が高い
- 差し押さえを受けてしまう可能性がある
- 障害年金が受け取れなくなる
延滞金がかかる。そして延滞金は高い。
年金を支払わずに滞納してしまうと、税金と同じように延滞金がかかってしまいます。
延滞金の利率は最大で年14.6%にもなってしまいます。
解決ぱんだこさん
しかも支払いがされるまで容赦無く延滞分は加算されていきます。
差し押さえを受けてしまう可能性がある
滞納したままにしていると、催告状や督促状が送られてきます。
督促状を送っても、年金を支払わない場合は、最終的に差押え予告を受けて、差し押さえを受けることとなります。
国や地方自治体の権限で、差し押さえをする場合は、普通の差し押さえと違い、裁判手続きを踏むことなくいきなり差し押さえがされてしまうのが特徴です。
差し押さえを受けるものとして主なものは、
- 預金
- 保険
- 給料
がほとんどです。
解決ぱんだこさん
やろうと思えば、高価な車なども差し押さえることができますが、お金に変えるのが大変なので、手っ取り早く現金で回収できる銀行口座の預金が一番人気の模様です。
障害基礎年金が受け取れない
もしも、病気や怪我をして障害が残ってしまった場合、普通は障害基礎年金を受け取ることができます。
解決ぱんだこさん
しかし、障害基礎年金も支給要件があり、以下の未納があると、支給要件に満たず、障害基礎年金が受け取れなくなってしまいます。
保険料納付要件
初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付または免除されていること
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと
日本年金機構HPより引用
上記のように、
加入している期間の3分の1の期間分の未納があったり、
初診日の前々月までの1年間に保険料未納があったりすると、
障害基礎年金の支給要件を満たせずに、障害年金が受け取れなくなってしまう可能性があります。
国民年金保険料は自己破産してもなくならない
国民年金保険料は他の税金や社会保険料と同じく、自己破産してもなくなることはありません。
他の借金はチャラにできても、残念ながら国民年金の支払いから逃れることはできないのです・・・。
以前、自己破産の相談に来た人がいたのですが、
もう、自分の年金はもらえなくてもいいや〜なんて気持ちで、国民年金や税金を支払わずに借金返済に回していました。
結局、自己破産することになり、無事に自己破産をして借金はチャラになったのですが、
国民年金や社会保険料がかなり滞納した状態だったため、数十万の社会保険料が残った状態で破産手続き終了となってしまいました。
解決ぱんだこさん
他の借金を返すために、国民年金や他の社会保険料や税金を納めないのはかなりリスクが高いです。
国民年金を今すぐ支払えない人がすべき3つのこと
かなわんこ
国民年金を支払えないデメリットは説明しましたが、とはいえ支払いが今すぐできないよというのも本音ですよね。
国も鬼ではないので、年金が支払えない人のために救済策を用意しています。
今すぐ支払えない人がすべきことは3つあります
- 国民年金の免除を申請する
- 国民年金の納付猶予を申請する
- 滞納分の分割払いを役所に相談する
1.保険料免除制度を申請して、国民年金の支払いを全額または一部免除してもらう
所得が少ない、または失業している状態で収入がないなどの場合、申請をすれば保険料の納付が全部もしくは一部免除してもらえます。
気をつけていただきたいのは、必ず申請をしなければ免除はされないということです。
失業しようが、収入が低くなろうが、国は自動的に免除はしてくれませんので、必ず申請してくださいね。
申請すると、その所得によって国民年金保険料の全額〜4分の1まで免除が認められることになります。
免除される所得の基準に関しては、年金機構のHPにも記載がありますので、確認してみてください。わかりにくければ、年金事務所で直接聞くこともできます。
まずは相談に行ってみましょう。
2.国民年金の納付猶予を申請する
国民年金保険料の免除と同じく、納付が難しい場合は、収入が落ち着くまで一旦支払いを待ってもらう制度があります。
この納付猶予制度も免除と同じく、必ず申請が必要です。
納付猶予を受けた期間中に、ケガや病気で障害や死亡といった不慮の事態が発生した場合、障害年金や遺族年金を受け取ることができます。
収入は少ないものの、免除の基準までには及ばない場合、納付猶予の制度を使うことで、年金を支払わないことによるデメリットから回避することができます。
3.滞納分の分割払いを役所に相談する
滞納分を急に全額支払いするのはかなり厳しいでしょう。
そのため、制度としては明言されてはいませんが、滞納分を分割で納付するなどの措置を取ってくれることがあります。
市町村役場などの国民年金窓口で相談することが必要です。
かなわんこ
解決ぱんだこさん
※免除や納付猶予の注意点
年金保険料の免除や納付猶予をすることで、延滞金、差し押さえ、障害年金などがもらえないことへのデメリットから回避はできますが、もらえる年金額は少なくなります。
全額免除の場合は、全額納付の半分しかもらえる年金に反映されません。
納付猶予の場合は、もらえる年金額には全く反映はされません。
保険料免除・納付猶予は10年以内であれば、後から追納して老齢基礎年金の受給額を満額に近づけることができます。
解決ぱんだこさん
もしも借金が原因で国民年金保険料が支払えないなら
もしも、借金が原因で国民年金の支払いができないならば、債務整理をすることで、借金の支払いを一旦止めることができます。
債務整理を依頼した後は、弁護士が代理して交渉をするため、交渉が終わるまでは支払いはストップとなります。
その間に一旦生活を立て直すことができます。
一旦支払いのことを考えなくていいという余裕は、生活を立て直す上でもとても有効です。
借金のことを考えずに、まずは今後の家計や支払い計画を立てるのも良し、
滞納している税金や保険料について役所に行って今後の支払い計画を立てるのも良しです。
もしも、自己破産を考えているならば、国民年金保険料や税金はチャラにはなりませんが、そのほかの借金はチャラになります。
例えば、銀行のカードローンで毎月5万円返済していたけれども、自己破産してその支払いが不要となったとします。
そうすれば、その毎月払っていた返済の一部を国民年金の滞納分にあてるということもできるようになります。
決して、国民年金の滞納分を返済するために、自己破産を勧めるわけではありません。
でも、もう返済しきれない借金をそのままにして、将来もらえる年金すら減らしてしまうくらいならば、自己破産も一つの手段として考えてみることをお勧めします。
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弁護士費用についてもわかりやすい価格設定。必ず事前に説明をすることを心がけているので、納得してから依頼することもできます。
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