連帯保証にご注意 自己破産した元夫の住宅ローンが自分に!?

かなわんこ

知り合いのローンの連帯保証人をしていたのですが、その知り合いがこの間自己破産したみたいなんです。

自分にもそのローンの請求が来てしまうのでしょうか?

連帯保証人になっているのであれば、請求が来ると思いますよ…。

安易に連帯保証人になるのは気をつけたほうがいいです…

解決ぱんだこ

 

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離婚した元夫のローンが自分に降りかかってきた。その後連鎖的に自己破産する羽目に…

私がかかわってきた業務の中で、印象的な案件がこの連帯保証関する件でした。

住宅ローンとその他の借金が返済しきれずに、自己破産の依頼に来たAさん。

自宅を任意売却しても、住宅ローンは1000万近く残ることに…。

と、ここまではよくあるいつもの自己破産の手続きでした。

 

しかし、債権調査を進めていくうちに驚きの事実が!!

 

住宅ローンを借りていた業者から戻ってきた債権調査票(借金の契約日やら残額やらが載っているもの)を確認すると、連帯保証人が要るではありませんか!!

とりあえず関係性もわからなかったので、本人に「この保証人の方は?」と確認しました。

 

離婚した元妻です。」とのこと。

 

弁護士に相談し、このままでは、おそらく連帯保証人として、元妻の方にも督促が行く可能性がある旨を伝えました。

 

離婚後も交流があったらしく、元妻も相談にきて、

結局元妻も自己破産の手続きをすることとなってしまいました。

まさか離婚した後に、元夫の借金で自分も自己破産するとは思いもよらなかったですよね。

正直、長年やってきて、かなり驚いたケースでした。

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保証と連帯保証って何??違いは??

一般的に保証とというのは、主な債務者(借りた本人)が万が一支払いをしない場合に、

代わりに同じ借金を支払う義務を負うというものです。

「保証」と「連帯保証」では性質が少し異なっています。

 

「保証」

→もし貸主から返済するように求められた場合でも、

「まずは債務者(借主)に請求するように」と対抗できます。

また、保証人の財産を強制執行しようとする場合にも、

「まずは債務者(借主)の財産を強制執行するように」と対抗する権利があります。

 

「連帯保証」になると上記の権利は認められません。

限りなく主債務者(借主)と同じ立場に置かれます。

万が一、保証人にならなければいけない場合は、

できれば連帯保証よりは保証人のほうがいいですよね。

 

でも、現実としては、債権者(貸主)は基本的に保証人ではなく、連帯保証人での契約を迫ります。

 

たしかに貸主としてはそっちのほうが安心ですもんね。

そして、契約時に当たり前かのように、連帯保証じゃないと契約できないですよ~と言ってきます。

クレジットカードの定款とか、保険の契約規約とか全部読み込んで、

ここが納得いかないから契約変えてほしいとかいう人ってほとんどいないじゃないですか。

みんなそうしているから…、

こんなもんなんだよね…、

って気分で契約しちゃうと思います。

 

連帯保証は自分でも降りかかってくる借金と覚悟の上で引き受けたほうがいいです。

 

決して安易に引き受けないように、よく考えてくださいね。



連帯保証人として代わりに借金を支払った場合、本人に請求できる

連帯保証人になった後に、

仮に借主本人が支払うことができなくなり、

代わりに借金を肩代わりして支払った場合、

連帯保証人は借主本人に、その払った分をこちらに返すよう請求することができます。

難しい言葉でいうと【求償】といいますが、なかなか聞かないですよね。

 

もし、肩代わりしたあとに、本人の財産が回復したら、

「あの時肩代わりした借金返して」といえるわけです。

 

とはいえ、もともと借金が返しきれなくなった人の肩代わりなので、

本人からの返してもらうってなかなか難しいですよね。

 

あと、レアケースですが、肩代わりした借金について、

自分のほかにも連帯保証人になっている人がいたら、

その他の連帯保証人にも肩代わり分を請求できます。(全部は難しいと思いますが…)

保証をやめるのは困難

家族や友達に「連帯保証人の契約がどうしても必要なんだ。迷惑は絶対かけないから!」とドラマみたい(笑)に頼まれて、連帯保証を引き受けたあと、

「やっぱりマズかったな…やめたいな…」

と思ってもなかなか契約をやめることはできません。

 

というのも、保証契約自体は借主本人としているのではなく、

債権者(貸主)と契約しているからです。

 

そして、その保証契約を解約するには債権者(貸主)の同意が必要です。

自分が貸主の立場だったら、

連帯保証を取り消すなんて、わざわざ自分が不利になるようなことしないですよね。

 

というわけで、連帯保証契約の解除を認めてくれるケースはあまりないです。

安易に連帯保証人になってもやめられないので、

お願いされたときは、よくよく考えて判断してくださいね。

 

もし、お願いされたときは、一度弁護士に相談してみるのも手ですよ。

連帯保証といってもそのケースは様々ですし、

もし断ることになっても、「弁護士に相談したらやめたほうがいいって言われたから…」というと、

理由として言いやすいと思いますので。

 

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