前回の記事にて、弁護士・司法書士に債務整理を依頼するとどんなことをしてくれるのかお分かりいただけたかと思います。
以上を踏まえたうえでプロに依頼するメリットについて、今まで業務に携わってきた者として感じたことを書きたいと思います。
プロに債務整理を依頼する4つのメリット
メリット1.借入先から取り立ての連絡がなくなる!
弁護士は依頼を受けると借入先へ依頼者の代理についたので、もう返済の連絡は本人にしないでくださいという内容の通知を送ります。
すると借入先からの督促や取り立ての連絡が来なくなります。
連日連夜、借入先から電話やら手紙やらで取り立てを受けて、余裕のない生活を送る方には効果テキメン。
すごく気がラクになりますよね。
よく依頼者の方からも、取り立ての連絡がなくなって、気が楽になったという声もいただきます。
ただ一つ注意!!
取り立ての連絡が来なくなったから、借金がなくなったような気持ちになって、全く連絡が取れなくなってしまう方も稀にいます。
あまり連絡が取れなくなると辞任せざるをえなくなり、また催促の連絡が始まるという残念なことになりかねないのでお気を付けくださいね。
メリット2.支払いが一定期間猶予される
依頼をしてから、和解交渉→支払い開始までの期間支払いを猶予してもらうことができます。
基本的に借入先に通知を送って、履歴などの債権調査票を開示してもらうまで約1か月。
借入先が多いほど揃うまでに時間がかかるので、数か月かかる場合もあります。
支払い交渉時にもすぐではなく、先の期日の支払日で交渉することもできます。(←その条件をのんでくれるかは借入先によりますが)
依頼をしてから支払い開始までの数か月間、返済は猶予されます。
ただし、支払開始日までの利息を請求されることはもちろんありますのでご注意を。
猶予してもらっている間、生活を立て直したり、お金を貯めたりして返済に備えることができます。
メリット3.正しい債権額を調べ、自分の予算に合わせて支払計画を立ててくれる
弁護士は事件を受任した際に前述した受任通知を借入先(債権者)へ送ります。
受任したから本人に連絡を取らないようにという連絡と併せて、今までの取引の明細、現在の債権額を出すように伝えます。
債権者から届いた取引履歴、債券調査票を精査することで、現在の正しい債権額(借入額)を計算します。
例えば、長い期間借入と返済を繰り返している方は、利息制限法を超えた金額で借入をしていることもありますので、条件が合えば、借入額がマイナスいわゆる過払いになったり、返済元金が減ったりする可能性もあります。
正しい債権額(借入額)を調査した後、依頼者の月々いくら返せるかの予算に合わせて支払い計画をたて、借入先と交渉します。
何社もあると、自分個人で借入先と交渉を行うには金額調整が難しいですし、どうしても借入先のほうが立場が上なので結局思い通りの返済額では交渉できなかったりしますよね。
しかも相手は上から強く交渉してくることもあり、ストレスにもなりますよね。
その点では、弁護士は個人で行うよりは対等に交渉ができますし、よっぽど無理な条件(5年以上の支払いとか)でなければ、まとまることが多いです。
基本的に3年くらいで払える金額とか、一社1万円くらいで~とかお願いする方が多いですね。
メリット4.支払い開始後もフォローあり
弁護士によりますが、和解交渉が終了し、支払いが開始した後も、業務終了とせずにフォローしてくれることもあります。
私の事務所では業務終了はすぐにしないので、たまに未入金など支払いが遅れた際は、基本的にこちらで対応します。
うっかり未入金だったとか、事情があって支払いが遅れるなど、依頼者の都合を聞いて、債権者に支払日を伝えたり対応をします。
直接督促を受けなくていいので、少し余裕ができるのがメリットだなと思います。
あるある話ですが、借入先から連絡をもらい、依頼者に連絡を入れても電話に出てもらえない方、手紙を出しても連絡くれない方、結構います。
忙しいときにそれをされると借入先からは催促の電話は頻繁に対応しなきゃいけないし、いちいち依頼者に電話したり手紙を送ったりで大変なんですよね~。
そういった場合は何日か締め切りを切って、連絡もらえない場合は辞任します。
そうなると本人に借入先から直接連絡が行くのでもうフォローはできなくなります。
ただし、辞任しても債権者に今つながる電話番号を教えたりとかはしません。個人情報なのでね。
私の業務経験だけでお話ししてますので、弁護士によっては方針が違うかもしれませんので、あしからず。
以上が私が債務整理業務をしてきて感じたメリットです。
参考にしてみてくださいね。
次回はデメリットについてご説明します。
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