この記事はこんな人におすすめ
- 自己破産を検討しているが、期間がどれくらいかかるのか知りたい
- 弁護士に自己破産を依頼したらどれくらい期間がかかるのか知りたい
- 弁護士に自己破産を依頼したあとの流れが気になる
「自己破産手続きを弁護士や司法書士依頼したいけれど、契約してから終了までどんな流れになるの?」
と、時々問い合わせを受けます。
ちなみに自己破産についての説明はこちらをどうぞ
基本的には相談に来てもらったときに弁護士が流れについて説明はするんですけれど、
その前に知っておきたいし、なかなか知っている人もいないから不安になりますよね。
周りに経験者もなかなかいないですし(というか経験しても他人には話さないですよね…)。
私が業務として知っている限りの自己破産の流れについてご説明します。
自己破産手続きの相談~契約までの流れ
解決ぱんだこさん
まずは債務整理の相談を受けて自己破産するかどうか方針を決める
まずは必ず本人に面談に来てもらい、借入先や、だいたいの借金総額を聞き取ります。
そこで、任意整理、個人再生、自己破産、はたまた別の方向で行くか、債務整理の方針を話し合います。
着手金等の費用などの説明を受けて委任契約
方針を決めて自己破産手続きを依頼したいということであれば、弁護士は着手金、実費、報酬金などの説明をし、委任業務の契約内容についても併せて説明します。
ここで納得がいけば契約書を交わして委任契約完了です。
もちろん、不安があればここで持ち帰って後日どうするか決める人もいます。
また、費用面で法テラスを利用したいということであれば、法テラスの援助申込書を作成して、必要書類を集めて提出し、法テラスからの審査を待つことにします。
大体2週間~1か月くらいで審査結果が出て、審査に通れば弁護士、法テラス、依頼者との契約が成立します。
法テラスについては下記記事もどうぞ↓↓
自己破産手続きの契約後~債務調査完了後までの流れ
解決ぱんだこさん
委任契約後、債権者へ受任通知発送
委任契約後、債権者(貸主)へ受任通知を発送します。
受任通知が届き次第、債権者からの取り立てはストップします。
委任契約後その日のうちに受任通知を送る場合がほとんどですが、
着手金もしくは実費を支払ってから、受任通知を送る場合もあります。
債権者からの債権調査票をもとに債務調査。借金総額の把握を行う。
【期間の目安 1ヶ月~半年】
債権者数やどの業者かによって債務調査が終了する期間は大きく差が出ます。
債権者から債権調査票が届く。内容の精査をし、債権者一覧表にまとめる。
受任通知発送後、債権者から債権調査票が返送されます。
利率によっては引き直し計算をして過払い金がないか確認。
借入、返済の日にちを確認して時効になっていないか確認。
内容の精査後に、債権者一覧表に借金総額や借入日などをまとめていきます。
借金総額をみて自己破産でいいのか決める
債務調査終了後、過払いや時効があれば、手続きをし、最終的な借金総額を出します。
うちでは、一度ここで依頼者と面談をして最終方針を決定します。
その総額によっては、自己破産手続きをせずに、任意整理、個人再生などに方針を変更することもあります。
自己破産で依頼したのに、ほとんどが過払いだったりして、自己破産せずに任意整理に変更したこともあります。
自己破産の申立資料作成~申立をするまで
解決ぱんだこさん
自己破産申立て手続きに必要な書類を作成、資料を集める。
【期間の目安 1ヶ月くらい】
申立書類の中には依頼者が自分で集めなければいけない資料がたくさんあります。
自分で集める資料は大体最初の面談で弁護士が表を渡したりして説明するので、準備できるときに集めておくとスムーズです。
すぐ提出できるよう準備してくれればいいのですが、仕事をしている人などは忙しいので、集まるまで1ヶ月待ったりします。
査定書などは1か月かかったりしますしね。
申立書類を作成し、資料を準備する
弁護士はその裁判所に合わせた自己破産申立手続き書類を作成します。
面談で、依頼者本人から聞き取ったり、依頼者にある程度書類を書いてきてもらったりして作成します。
本人に集めてもらった資料を確認して、不備がないか、報告が必要な箇所はないか等確認しつつ、申立書類と資料を作成します。
裁判所へ自己破産手続き申立~免責決定が出るまでの流れ(同時廃止事件の場合)
自己破産申立では、財産がない人がする「同時廃止事件」と財産がある人がする「管財事件」の2つがあります。
今回は件数が多い「同時廃止事件」の場合の手続きについてお伝えしますね。
解決ぱんだこさん
【期間の目安 申立てから免責まで約半年】
自己破産手続申立書と資料等を持って裁判所へ申立てる
準備でき次第、裁判所へ申立書を提出します。(持参か郵送)
裁判所へ納める予納金なども併せて支払いをします。(郵送の場合は振込)
申立後、書類に不備がなければ破産手続開始決定が出される。裁判官と面接する場合もあり。
申立した後に、書類に不備があれば裁判所から連絡がきます。
不備の部分の報告書を出したり、追加書類を出したりします。
基本的には弁護士など代理人がついていれば破産審尋の面談はなく、裁判所から破産手続開始決定が出されます。
これは、まず破産手続きを始めていいですよという内容の決定ですので、この面談で借金ゼロになるわけではないのであしからず。
裁判所によっては、破産手続開始前に裁判官と面談(破産審尋ともいう)が必要な場合があります。弁護士がついている場合は一緒に面談に行きます。
日程の目安は、裁判所によりますが、申立日から1週間後から1ヶ月の間くらい間の日程で連絡がきます。
(何日か候補を出してくれるので都合が悪ければ相談可能です。弁護士と日程を合わせてくださいね。)
あ、ちなみに東京地方裁判所では申立日に即日面談みたいですね。
裁判所によりけりなので、これは弁護士に聞いてみてください。
異議申述期間経過後に再度裁判官と面接する日程(免責審尋期日)を決めて、面接する。(面接なしの場合もあり)
破産審尋が終了し、無事に破産手続開始決定が出た後、官報に名前や事件番号などが載ります。
債権者から異議などを受け付ける異議申述期間(大体3か月)が過ぎた後に、裁判官と面談(免責審尋ともいう)をします。
これも破産手続き開始時の面談と同じく、弁護士がついていれば一緒に面談に行きます。
これで、問題がなければ免責許可決定がでます。
破産手続き開始のための面談(破産審尋)をしている場合は、面談をせずに、免責許可決定が下りることもあります。
各裁判所によってここら辺の手続きは違いますので、これも弁護士に聞いてみてくださいね。
問題なく手続きを踏んだら晴れて借金はゼロ(免責)になります
無事に上記の手続きを踏めば、本当に早ければ受任から半年~1年ほどで自己破産の手続きは終了します。
でも、債権者も少なく、書類準備もスムーズな方の場合は早いですが、
逆に債権者が多くて、連絡もスムーズに取れなかったり、書類もなかなか持ってきてくれないような場合は1年どころかものすごく時間がかかります・・・。
解決ぱんだこさん
最後に、弁護士から裁判所が発行する破産手続開始決定書と免責許可決定書などの書類や、弁護士に預けていた書類などを返却されてこれで自己破産の手続きは終了となります。
免責許可決定書は、「この人の借金をゼロにすることを裁判所が許可しましたよ~」という内容の決定書なのですが、とっても大事なものなので、捨てないで保管しておいてくださいね。
一応再発行可能ですがお金かかりますし。
以上、自己破産申立手続きの流れについてでした。
☆弁護士法人イストワール法律事務所☆
高い技術と知識、多くの経験と実績で借金問題だけに特化した、 債務整理専門の法律事務所です。元大手金融業者スタッフが在籍しており、債権者側の交渉と駆引きの手法を熟知しています。
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