かなわんこ
解決ぱんだこ
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任意整理後に返済を滞納した場合どうなるの?
任意整理後に返済を2回以上滞納した場合は基本的合意内容が無効になる
基本的に任意整理では、債権者(借入先)と支払いの合意をしたときに、合意書(和解書)を交わします。
合意書(和解書)には2回以上の遅延の場合は合意内容は無効という文言が基本的に入ります。
せっかくこちらの支払える額と回数で交渉したのになしになるのはつらいですよね。
2回以上滞納した場合は、一括請求されます。遅延損害金の請求もあり得ます。
合意書(和解書)には2回以上滞納した際は合意内容が無効となるうえに、基本的に一括請求となります。
債権者によっては5%~14%の遅延損害金も含めて請求されます。
任意整理後に返済ができなくなった場合の3つの対処法
債権者(借入先)に事情を話して、返済を待ってもらう
債権者(借入先)の業者も鬼ではないので、支払いが遅れてしまう事情をきちんと話せば配慮してくれます。
実際に任意整理後に病気で仕事を休んだため、支払えなくなってしまった依頼者さんもいました。
2ヶ月以上支払いが遅れてしまうことはわかったのですが、
ある程度、支払いの目途が見えていたため、債権者(借入先)にこちらから事情を話して、支払いを待ってもらうことになりました。
・やむを得ない事情があること。
・支払いの目途が立っていること(次回の支払時期をきちんと伝えること)
この2点をきちんと伝えることで、任意整理の合意が無効になったり、一括請求を免れることができます。
個人再生手続きをして、借金を減額する
任意整理で支払いが困難な場合、個人再生手続きをするのも一つの手段です。
個人再生手続きで借金を減額して、3年から5年以内に支払うという申立を裁判所に行います。
持ち家を手放さずにできるのが大きなメリットです。
個人再生手続きについては下記に詳しく書いています。
ただし、100万円以上の借金額(債務額)でないと減額の対象にはなりません。
任意整理した借金額(債務額)が100万円以下の場合は個人再生のメリットは非常に少ないです。
また、個人再生手続きではすべての借金が対象となります。
一部だけ返済したくて任意整理をした場合は、すべての借金の手続きになりますので、よく考えて判断しましょう。
自己破産手続きで、借金を免除してもらう
退職などで収入が途絶えてしまい、支払える目途もつかない場合、自己破産手続きも一つの手段となります。
裁判所に自己破産手続きを申し立て、任意整理したけれども支払えなくなった借金を免除してもらいます。
自己破産手続きについてはこちらをどうぞ
ただし、自己破産手続きになると、個人再生手続きと同様に、すべての借金が対象になります。
保証人に迷惑がかかるからこの借金が破産手続きしない。というようなことはできません。
また持ち家がある場合は手放さなければいけません。
任意整理後に返済できなくなったときは、プロに相談して判断するのが賢明です
病気、退職、突発的な支出など、急に支払いができなくなる時はあります。
せっかく高い費用を支払って任意整理をしたのですから、なるべく返済を続けていきたいですよね。
元々債務整理を依頼していた弁護士なら大体は任意整理の業務が終わった後もフォローしてくれます。
相談してみるのが賢明だと思いますよ。
全く支払いの目途が立たない場合も相談すれば色々な対処法を提案してくれると思います。
恥ずかしいと思わずに、一度正直に事情を話すのがいいかと思います。
もしも、全く支払いの目途が立たない場合は、任意整理後も個人再生や自己破産等の救済手続きがあります。
お願いしていた弁護士に話すのはあまり気が進まなければ、他の弁護士に相談してもいいと思います。
まずは、ひとりで悩まずに相談してみてください。
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