会社が倒産して給料がもらえなくなった!未払い賃金を取り戻す方法とは?

かなわんこ

ぱんだこさん!助けてください~!

会社が倒産して、職を失ってしまいました~。

それは大変ですね!!

すぐにハローワークに行って失業給付の手続きをしたほうがいいですよ。

解決ぱんだこさん

かなわんこさん

しかも、しばらく給料が支払われてなくて・・・。
倒産したらもう未払いの給料が支払われなくなっちゃうじゃないですか~!!

カワウ~ソくん

うわ~、それは本当にお気の毒に・・・
ひとまず落ち着きましょう。
もし、未払いの給料があったら、全部とは言えませんが、それを取り戻す方法があるんですよ。

まずは落ち着いて、やるべきことをしましょうね。

解決ぱんだこさん

 

この記事はこんな人におすすめ

  • 会社が倒産してしまって、職を失ってしまった
  • 未払いの給料を残したまま、会社が倒産してしまった
  • 長く勤めたのに会社が倒産して退職金がでなくなってしまった
  • 裁判所や弁護士から会社が破産したと通知がきたがどうしていいのかわからない



会社が倒産して給料が支払われない!?泣き寝入り!?

かなわんこ

給料が払われないまま、会社が倒産してしまったらもう絶対払ってもらえないよ~。終わった~
そういった場合のために、国が未払いの賃金を立て替えて支払ってくれる制度があったり、失業給付も手厚くしてくれたりするんですよ。

解決ぱんだこさん

 

会社が倒産して、給料が支払ってもらえない・・・

もしも急に会社が倒産して職を失ってしまったら、今後生活していくことができなくなりますよね。

貯金もなく、もしも就職活動がうまくいかなかったらどう生活していこう?

未払いの給料はもう払ってもらえないの?

など、途方に暮れてしまいますよね。

 

そんなときのために、国も未払賃金立替制度や失業給付などを手厚くするなどの対策をしてくれています。

そして、倒産(破産)した会社からも、一定の資産が残っていれば、未払いの給料を支払ってもらえることもあります。

もう未払いの給料は払ってもらえないと泣き寝入りする前に、できることをしておきましょう。




未払賃金立替制度を利用して、国から未払い給料を立替払いしてもらう

かなわんこ

未払いだった給料を国が立て替えて支払ってくれる制度なんてあるんですね。
すべての未払い給料分とは言いませんが、8割支払ってもらえるので助かりますよね。

解決ぱんだこさん

会社が賃金を支払ってもらえない場合、国が代わりに未払い分を立て替えて支払ってくれる未払賃金立替制度という制度があります。

ポイントは以下の通り、

  • 給料がもらえないとわかった直後から2年以内に申請する
  • 労働基準監督署、労働者健康福祉機構で手続きをする
  • 金額は、基本給と退職金を合わせた金額の80%
  • 正社員だけでなくパート・アルバイトも利用可能

ただし、年齢によって金額には上限があります。

  • 退職時30歳未満:未払い賃金の限度額110万円。立替払いの上限額88万円まで。
  • 退職時30歳以上45歳未満:未払い賃金の限度額220万円。立替払いの上限額176万円まで。
  • 退職時45歳以上:未払い賃金の限度額370万円。立替払いの上限額296万円まで。

例えば、もし退職時40歳で、未払い賃金が300万円あったとすれば本来は80%の240万円支払ってもらえます。

しかし、未払い賃金の上限額は220万円までなので、立て替え払いしてもらえるのは176万円までです。

多額の未払い賃金がある方はご注意くださいね。

また、立て替え払いについての詳細は厚生労働省のこちらのページを参照くださいね。

かなわんこ

給料が8割戻ってきてくれるなら助かる~。




会社が破産してしまったときは債権届出書に未払い給料を申告すれば、優先して配当してもらえる場合もあり

かなわんこ

勤めていた会社が破産しました~って裁判所から通知が来たんですけど、この債権届け出書?って無視していいんですか?

めんどくさいし。関わりたくないし・・・。

いえいえ!とても大事なものなので、必ず債権届出書に未払い給料分は書いてくださいね!

もし、会社に資産が残っていたら支払ってもらえる可能性もありますよ。

解決ぱんだこさん

もし、勤めていた会社が給料を支払わないまま破産してしまったとします。

その未払いの給料はおそらく支払われないことが多いです。

ただし、その会社に資産があった場合は、いくらか配当としてお金が支払われることがあります。

 

破産した後に分配できる財産があった場合、全ての債権(借金)で案分された分の金額が配当に回されることになります。

 

そして、未払いの給料債権は、他の会社の負債(借金)よりも優先して配当してもらえる対象になります

 

もし、会社が破産するとなったら、裁判所もしくは破産管財人から債権届出書というものが送られてきます。

そこに未払いの給料額を書いて返送してください。

 

返送せずにいると会社の申告した額で配当されてしまったり、最悪の場合配当のお金がもらえなくなってしまいます。

なんで、未払い給料の会社にこんな手間をかけなきゃいけないの?と、嫌な気分になるとは思いますが、必ず書いた方がいいですよ。



ハローワークに特定受給資格者として失業給付を申請する

かなわんこ

とりあえず職を探さないと生きていけないので、ハローワークに失業給付の申請に行こうと思います。

でも、3か月後まで待てないよ~

大丈夫ですよ!

会社の倒産で失業した場合は、3ヶ月待たなくても、離職票を提出した7日後に失業保険を受給することが出来ます。

解決ぱんだこさん

雇用保険の被保険者であり、所定の日数を経過していれば、失業給付が受けられます。

また、会社が倒産して職を失ってしまった場合は特定受給資格者として、ハローワークに離職票を提出した7日後に、初月分の失業保険を受給することが出来ます。

特定受給資格者の給付日数については下記を参照ください。

倒産、解雇等による離職者(特定受給資格者:下記「特定受給資格者の範囲」参照)

被保険者であった期間
1年未満 1年以上
5年未満
5年以上
10年未満
10年以上
20年未満
20年以上
離職時年齢 30歳未満 90日 90日 120日 180日
30歳以上
35歳未満
90日 120日
(90日(※補足2))
180日 210日 240日
35歳以上
45歳未満
90日 150日
(90日(※補足2))
180日 240日 270日
45歳以上
60歳未満
90日 180日 240日 270日 330日
60歳以上
65歳未満
90日 150日 180日 210日 240日

 ※補足2 受給資格に係る離職日が平成29年3月31日以前の日数

 ※補足3 「特定理由離職者」に該当する方のうち下記「特定理由離職者の範囲」の1.に該当する方については、受給資格に係る離職の日が平成21年3月31日から平成34年3月31日までの間にある方に限り、所定給付日数が「特定受給資格者」と同様になります。

※ハローワークインターネットサービスより抜粋

 

ポイントは、

  • 申請期限は退職翌日から一年間
  • 住所地のハローワークにて手続き
  • 金額は給料日額の約45%~80%
  • 雇用保険に一定期間加入していれば、正社員だけでなくパート・アルバイトでも利用可能

会社都合の場合は、自己都合で退職する場合よりも、失業給付が手厚くなっています。

急に職を失ってしまったとしても、安心して暮らしながら、次の就職に向けて準備ができますので、必ず活用してくださいね。

その他、要件など詳細はハローワークHPをご参照くださいね。

会社が倒産して給料が支払われない場合の対策まとめ

会社が倒産して給料が支払われなかったときは、以下のような対策法があります。

  • 未払賃金立替制度を利用して、国から未払い分を立て替え払いしてもらう
  • 倒産した会社に資産が残っている場合は、債権届け出をして、優先的に配当してもらう
  • ハローワークに特定受給資格者として失業給付を申請する

以上です。

もしも、会社が倒産してしまって未払い賃金分をどうしようか悩んでいるようでしたら、ぜひ参考にしていただければと思います。

 

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