自己破産したら、保険はみんな解約しなければいけないの?
できれば、保険を解約しないで破産はできないのかな?
そう思われる方も多いと思います。
保険は全て解約しなければいけないわけではありません。
今回は、保険を解約しなくてもいい場合や方法についてご説明します。
自己破産しても保険の払戻金が合計20万円未満なら解約しなくてもいい
自己破産が原因で、保険をすべて解約しなければいけないということはありません。
自己破産して保険を解約しなければいけない場合は、解約払戻金が20万円を超える場合となります。
複数保険に加入している場合は、払戻金の合計が20万円を超えると解約の対象となります。
なので、掛け捨ての生命保険、医療保険などを契約している場合は、返戻金が20万円を越えることはまずないので解約しなくても大丈夫です。
私が業務の中でよく見る、解約の対象となる保険は、貯蓄型、積立型の保険です。
自分がいま保険に加入していて自己破産を考えているようでしたら、心配であれば一度、自分の加入している保険の解約払戻金はいくらか確認してみるといいでしょう。
契約者が自分名義でなければ解約しなくてもよい
「保険の契約者は親」「被保険者は自分」というような形で、親が保険をかけてくれているという場合もありますよね。
あくまで「保険の契約者が破産する本人」である保険が対象となります。
上記の場合が契約者は親であり、自分は契約者ではないので、保険を解約する必要はありません。
ただし、逆バージョン?で保険の契約者は破産する本人なんだけど、掛け金は親が支払ってくれていた場合、この場合は解約の対象となる可能性が高いです。
書類を見て判断するのは裁判所なのでね。事情を話して認められるかは、裁判所次第です。
契約名義によっては解約しなくてもいい保険もありますので、専門家に相談して判断を仰ぐのが賢明です。
自己破産と保険についての疑問は、債務整理に強い弁護士に無料相談して解消しよう↓↓
払戻金が20万円以上でも保険を解約しないで済む方法
保険の払戻金が20万円以上あるけれども、どうしても、せっかく積立てたお金を無駄にしたくない。
ここで解約したら、高齢だから今後は保険に入れない。
という事情もありますよね。
そんな場合に例外ですが、保険を維持できることもあります。
こういった場合の破産事件は、少額管財事件となり、破産管財人が財産の調査や換価処分をして、債権者に配当します。
破産管財人に、解約払戻金と同額の金額を渡して、保険を解約しないでもらうという手段もあります。
ただ、かなり大きい額になると自分で用意するのは厳しいですよね。
そんなときは親族に払戻金分のお金を用意してもらうことも可能です。
自己破産と保険についての疑問は、債務整理に強い弁護士に無料相談して解消しよう↓↓
自己破産した後にに保険に加入することは可能
自己破産手続きが無事に終わった後に、保険に入れるか心配になりますよね。
大丈夫です。
新たに保険に加入することはできます。
自己破産をして例え信用情報機関に情報が載ったからといっても、生命保険会社は貸金業者ではないのでその情報を見ることは基本的にないです。
自己破産したからといって、保険の加入ができなくなるようなことはありません。
自己破産を機会に保険の見直しをしよう
自己破産をしても、以下の場合は保険を維持できます。
・保険の解約払戻金が合計で20万円を超えていない。
・契約者が破産する本人名義ではないもの
・解約払戻金と同額の金銭を自分もしくは親族が用意する
もし、掛け捨ての保険しか入っていない場合には、あまり解約などは気にしなくても大丈夫です。
ただし、自己破産をされる方の傾向として、保険に入りすぎて家計を圧迫していることが多々あります。
今まで多数の自己破産事件を見てきましたが、保険が家計を圧迫しているケースは多いです。
関連記事>>>現場のリアルシリーズ 債務整理相談者、自己破産者に多い家計の特徴
自己破産は今後の生活再建のためにおこなうものです。
破産を機会に家計や保険について見直すのも、今後の生活を立て直す一歩ですよ。
保険の見直しで月1万円浮く場合もあります。
今後の生活のためにも一度保険を見直して、生活を立て直しましょう。
関連記事>>>早く借金を返す方法 家計から1万円を浮かせて返済に回す 【保険編】
コメントを残す